
抵当権抹消は自分でできる?費用と手順・必要書類|周南市の法務局での出し方
抵当権抹消は自分でできる?
費用は不動産1個につき1,000円と実費
執筆:東徳不動産商事 編集部
この記事は法務省民事局「抵当権の登記の抹消の申請手続のご案内」(令和6年4月版)・e-Gov法令検索などの公表資料にもとづいています(2026年10月確認)。
住宅ローンを払い終えると、金融機関から書類の入った封筒が届きます。けれども、その書類をどこに出せばよいのか、自分でできるのか、司法書士に頼むべきなのかが分からず、封筒のまま保管している方もいるのではないでしょうか。周南市で不動産の売買・賃貸・管理をしている私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)にも、親の実家の相続や売却のご相談が寄せられます。親から受け継いだ家を売ろうと登記簿を取ると、昔の住宅ローンの抵当権が残っていることがあります。この記事では、抵当権抹消を自分でする手順と費用、周南市の不動産を管轄する法務局での出し方、自分でやらないほうがよい場合を順に説明します。
![]() | この記事で分かること ✓ 住宅ローンを完済しても抵当権の登記が残る理由と、早めに手続きしたほうがよいわけ ✓ 抵当権抹消を自分でする5つの手順と、金融機関から届く書類 ✓ 登録免許税と証明書の手数料の数え方、司法書士に頼む場合との比べ方 ✓ 住所変更・相続・売却が絡むときに、自分でやらないほうがよい理由と相談先 |
結論:抵当権抹消は自分でもでき、費用は登録免許税の不動産1個につき1,000円と実費
住宅ローンを払い終えても、家と土地に付いた抵当権の登記は自動では消えません。所有者が法務局に抹消の登記を申請します。金融機関から届く書類がそろい、登記簿の住所・氏名が今と同じで、相続や売却が絡まなければ自分でも手続きでき、費用は登録免許税(登記のときに納める国の税金)の不動産1個につき1,000円と、証明書の手数料や郵送代などの実費です。
一方で、登記簿の住所が引っ越す前のままの場合や、所有者が亡くなっている場合は、抹消の前に別の登記が必要になり、手続きが複雑になります。法務省民事局の案内でも、事案によっては抹消の前提として別の登記を行う必要があるとされ、専門家に相談したい場合は司法書士・弁護士へ、と案内されています。司法書士に頼むと、同じ実費に司法書士の報酬が加わります。報酬は事務所ごとに違うため、依頼する前に見積もりで確かめてください。
2026年10月時点の法務省・法務局の案内をもとにしています。金融機関から届いた封筒を手元に置いて、中の書類と見比べながら読み進めてください。
抵当権抹消とは?ローンを完済しても自動では消えない理由
抵当権は、住宅ローンを借りるときに金融機関が家と土地に付ける担保の権利で、登記簿に記録されます。ローンを完済すると権利そのものはなくなりますが、登記簿の記録は所有者が申請しない限り自動では消えず、そのまま残ります。家を売る、借り換える、相続するといった場面で、古い抵当権の記録が手続きの妨げになります。
抵当権が残ったままの家は、買う側から見ると、金融機関の担保が付いた家に見えます。そのため、売るときには引き渡しまでに抵当権の記録を消すことが求められます。相続の場面では、亡くなった親が昔に完済していた住宅ローンの抵当権が、何十年も残っていたと分かることもあります。そのときに完済の書類が見つからなければ、金融機関に問い合わせるところから始めることになります。
法務省民事局の案内では、抹消に必要な書類を金融機関から受け取ったら、なくしたり汚したりしないようにして、できるだけ速やかに法務局へ申請することがすすめられています。完済した直後は、必要な書類が手元にそろっている時期です。家を売る予定がなくても、受け取ったら早めに手続きを済ませておくと、将来の相続や売却のときに家族が困りません。家を買ったときに付ける登記の種類と費用は、別の記事で説明しています。
抵当権抹消を自分でする手順は?必要書類と周南市の法務局での出し方
自分で抹消するときの手順は、金融機関から書類を受け取る、登記事項証明書(登記簿の内容を証明する書面。いわゆる登記簿謄本で、法務局で取れます)で不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)と住所・氏名を確かめる、申請書を作り収入印紙を用意する、管轄の法務局に窓口・郵送・オンラインのどれかで出す、登記完了証を受け取る、の5つです。周南市・下松市・光市の不動産は、山口地方法務局 周南支局が申請先になります。

図1 自分で抹消するときの流れ(周南市の不動産の申請先は周南支局)
金融機関から届く書類は?
完済したあと金融機関から届く封筒には、主に次の書類が入っています。法務局の案内では、いずれも抵当権者である金融機関から送付されるものとされています。
① 解除証書や弁済証書(登記原因証明情報。抵当権が消えたことを示す書類)
② 委任状(金融機関が、抹消の申請を所有者に任せる書類)
③ 登記識別情報通知、または登記済証(抵当権を付けたときに金融機関が受け取ったもの)
④ 金融機関の会社法人等番号が分かる書類(届いた文書に書かれていれば、それで確かめられます)
届いたら、まず解除証書や委任状に日付や不動産の表示の書き漏れがないかを確かめます。書き漏れがあれば、申請の前に金融機関に問い合わせます。あわせて、法務局で登記事項証明書を取り、登記簿の所有者の住所・氏名が今の住所・氏名と同じかを見ておくと、あとで手続きが止まるのを防げます。
申請書はどう作る?
申請書は、法務局のホームページから様式を取り出して作ります。不動産の表示は登記事項証明書に書かれているとおりに写し、権利者の欄には登記簿上の所有者の住所・氏名を書きます。登録免許税は収入印紙で納め、申請書に直接貼るのではなく、別の白紙(台紙)に貼って申請書と一緒にとじます。法務局では申請書を代わりに作ってもらうことはできませんが、登記手続案内(予約制)で書き方を相談できます。
窓口・郵送・オンライン、どれで出す?
出し方は3つあります。法務局の窓口に持って行く方法、郵送する方法、オンラインで申請する方法です。郵送するときは、封筒の表に不動産登記申請書在中と書き、書留郵便で送ります。オンラインで申請するには、マイナンバーカードの電子証明書と、カードを読み取る機器、法務局の申請用のソフトが必要です。金融機関の書類が紙の場合は、オンラインで申請したあと、受付の日から2日以内(初日・休日などを除く)に紙の書類を法務局に届ける必要があります。初めての方は、窓口か郵送のほうが進めやすいでしょう。
周南支局は周南市周陽2丁目にあり、周南市・下松市・光市の不動産登記を扱っています。窓口の受付は午前9時から午後5時までです。登記が終わると登記完了証が交付され、窓口で受け取るか、返信用の封筒と切手を付けて郵送で受け取ります。窓口で受け取るときは、申請書に押したのと同じ印鑑を持って行きます。
![]() トウト君 | トウト君のひとこと|段取りのコツ 申請書を作る前に登記事項証明書を取って、住所と氏名が今と同じかを先に確かめましょう。違っていたら、抹消の前に別の手続きが要ります。 |

イメージ:申請書を作る前に書類をそろえる様子(実際の物件・書類ではありません)
抵当権抹消の費用はいくら?自分でする場合と司法書士に頼む場合の比べ方
自分でする場合にかかるのは、登録免許税(抵当権抹消の登記 不動産1個につき1,000円)と、登記事項証明書の手数料、郵送代などの実費です。土地1筆と建物1棟の家なら、不動産は2個で2,000円です。司法書士に頼む場合は、同じ実費に報酬が加わります。平日に時間が取れるか、書類に不足や住所の変更がないかで選びます。
登録免許税は、抹消する登記1件ごとではなく、不動産の個数で決まります。土地が2筆に分かれていれば土地だけで2個、建物と合わせて3個です。個数は登記事項証明書で確かめられます。証明書は、窓口や郵送で請求すると1通600円、オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円です(2026年10月時点)。
計算例として、土地2筆と建物1棟の家を自分で抹消する場合の実費は次のとおりです。郵送で申請する場合の書留郵便の料金と、登記完了証を郵送で受け取る場合の返信用の切手代は、これとは別にかかります。
① 登録免許税:不動産3個×1,000円=3,000円
② 登記事項証明書(申請前の確認用。窓口・郵送で請求):3通×600円=1,800円
③ 合計(郵送代を除く):4,800円

図2 費用と手間の比べ方(報酬は事務所ごとに違います)
司法書士に頼む場合の報酬は事務所ごとに違うため、依頼する前に見積もりを取り、次の点を確かめておくと比べやすくなります。
① 報酬と実費(登録免許税・証明書・郵送代)を分けて書いた見積もりか
② 住所・氏名の変更登記が必要になった場合に、追加でいくらかかるか
③ 書類を預けてから登記完了証が届くまでの目安
④ 書類の受け渡しを郵送でできるか
![]() トウト君 | トウト君のひとこと|よくある勘違い 登録免許税は、抹消1件の額ではなく不動産1個あたりの額です。土地が何筆あるかを登記事項証明書で数えてから計算しましょう。 |
自分でやらないほうがよいのはどんなとき?住所変更・相続・売却が絡む場合
登記簿の住所・氏名が今と違うときは、抹消の前に住所・氏名の変更登記が必要です。所有者が亡くなっているときは、先に相続登記が必要になります。家を売るときは、決済の日に残りのローンを返し、司法書士が抹消と買主への名義変更をまとめて申請するのが一般的で、先に自分で消さなくてかまいません。書類をなくした場合も手続きが増えます。
自分でできるかどうかは、次の4つで見分けられます。
① 登記簿の住所・氏名が、今の住所・氏名と同じ
② 金融機関から届いた書類がそろっていて、書き漏れがない
③ 所有者が亡くなっておらず、相続が絡まない
④ 近いうちに家を売る予定がなく、売却の決済と同時ではない
4つすべてに当てはまれば、自分で申請しやすい状態です。1つでも外れる場合は、次の表のように進めます。

図3 当てはまらないときの進め方と相談先
住所の変更登記は、2026年4月1日から義務になりました。住所や氏名が変わった日から2年以内に申請する必要があります。2026年4月1日より前に変わった分も対象で、その期限は2028年3月31日です。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。住所変更の登記の登録免許税も、不動産1個につき1,000円です。抵当権の抹消とあわせて済ませておくと、売却や相続のときに慌てずに済みます。
相続した家に昔の抵当権が残っていた場合は、まず相続登記で名義を相続人に移します。相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務になっています。2024年4月1日より前に相続した分も対象で、その期限は2027年3月31日(それ以降に知った場合は知った日から3年以内)です。相続登記の手順は、関連記事の相続登記のガイドで説明しています。
住宅ローンを払い終える前に家を売ることを考えている場合は、抵当権を先に消す必要はありません。売却代金で残りのローンを返す段取りになるため、まずは手元にいくら残るかを知ることが先です。東徳不動産商事では、査定の際に、仲介手数料や諸費用、ローン残高を引いた手取り額の目安をお伝えしています。返済が難しくなっている場合は、金融機関の了解を得て、ローンが残ったまま家を売る「任意売却」という方法もあります。
| 相続した家を売るときは 相続した家を売るときは、相続登記、抵当権の抹消、売却と、順番に進める手続きが重なります。東徳不動産商事では、金融機関から届いた書類や登記簿を一緒に確認し、足りない書類の取り方や準備の順番をお伝えしています。登記の申請はご本人か司法書士が行い、提携する司法書士をご紹介できます(ご紹介は無料)。 ▶ お問い合わせフォームはこちら |

イメージ:届いた書類は、ほかの大事な書類と一緒にまとめて保管(実際の物件・書類ではありません)
![]() トウト君 | トウト君のひとこと|ここが大事 抹消の書類は、売るときにも相続のときにも使います。手続きを先に延ばす場合も、届いた封筒はそのまままとめて保管しておきましょう。 |
よくある質問
金融機関から届いた書類をなくしたらどうすればよいですか?
解除証書や委任状をなくした場合は、まず金融機関に連絡し、作り直してもらえるかを確かめます。手数料がかかるかどうかも金融機関に確かめてください。登記識別情報は再通知(再発行)されない仕組みのため、なくした場合は代わりの方法で手続きを進めることになります。手続きが増えるので、司法書士への相談をおすすめします。
抵当権抹消の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
申請してから登記が終わるまでの日数は、法務局の混み具合などで変わるため、申請先の法務局に確かめてください。書類に不足や誤りがあると、法務局の担当者から連絡があり、直すまで登記は進みません。申請書に平日の日中につながる電話番号を書くのはそのためです。
金融機関が合併して名前が変わっている場合はどうなりますか?
解除証書や委任状に書かれた金融機関の名前・住所が、登記簿の記録と違う場合は、変わった経緯が分かる書類(金融機関の商業登記簿謄本など)が別に必要になることがあります。どの書類が要るかは、まず金融機関に問い合わせましょう。
昔の個人や会社の抵当権が残っている(休眠抵当権)ときは?
相続した家などで、昔の個人や会社の抵当権が残っていて、相手と連絡が取れない場合は、金融機関の書類で消す通常の抹消より手続きが複雑になります。自分で進めず、司法書士・弁護士に相談してください。
遠方に住んでいても周南市の家の抵当権を消せますか?
法務局への申請は郵送やオンラインでもできるため、周南市まで出向かなくても申請できます。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、周南市の家なら周南支局です。家の売却や管理もあわせて考えている場合は、電話やオンラインでもご相談いただけます。
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▶ お電話でのご相談:0834-21-0225(営業時間 9:30〜17:30/定休日 水・日・祝)
参考資料
・法務省民事局「抵当権の登記の抹消の申請手続のご案内」(令和6年4月版):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001415367.pdf
・e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一:https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/342AC0000000035
・法務局「住宅ローン等を完済した(抵当権抹消の登記をオンライン申請したい方)」:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online02.html
・山口地方法務局 周南支局(管轄区域):https://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/shikyokutou/all/tokuyama.html
・法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日〜):https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/
・法務省「住所等変更登記の義務化について」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html
・法務省民事局「住所変更の登記申請手続のご案内」(令和6年4月版):https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001381318.pdf
・法務省「相続登記の申請義務化について」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
・法務省「新不動産登記法Q&A」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
