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固定資産税評価額の調べ方|課税明細書の見方と周南市で評価証明書を取る方法

不動産取引

固定資産税評価額の調べ方

課税明細書・名寄帳・評価証明書の使い分け

執筆:東徳不動産商事 編集部

この記事は国税庁・周南市「課税明細書(サンプル)」(「地方公共団体情報システム標準化に伴う納税通知書等の仕様変更について」の添付)などの公表資料にもとづいています(2026年10月確認)。

親から土地や家を相続したとき、売却を考え始めたとき、「固定資産税評価額はいくら?」と聞かれて、毎年届く通知書のどの数字なのか分からないという方は少なくありません。この記事では、周南市で不動産の売買・賃貸・管理を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、評価額の見つけ方と、手元に無いときに周南市で証明書を取る方法、相続・売却・名義変更での使い道、売れる値段との違いを順に解説します。税額の計算や登記の個別の判断は、税理士・司法書士や周南市の課税課にご確認ください。

トウト君この記事で分かること
✓ 固定資産税評価額とは何か、誰がいつ決める数字か
✓ 評価額を調べる3つの方法と、それぞれ向いている場面
✓ 周南市で評価証明書・名寄帳を取る窓口、手数料、取れる人と持ち物
✓ 相続・売却・名義変更で評価額を何に使うか、売れる値段との違い

結論:固定資産税評価額は毎年の課税明細書で分かり、手元に無ければ周南市の窓口で評価証明書を取る

固定資産税評価額は、市が土地や家屋ごとに決める、固定資産税のもとになる価格です。いちばん早いのは、毎年届く納税通知書に同封されている課税明細書を見る方法です。明細書が見当たらないときや、登記・相続の手続きに書類を出すときは、周南市の課税課や各総合支所・支所の窓口で評価証明書を1件200円で取れます。

周南市の明細書の表題は「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」で、評価額は「評価額(円)」の欄に載っています。令和8年度からは明細書のサイズや文字の大きさ、評価額などの記載位置が変わったので、前の年の明細書と欄の位置が違っても慌てなくて大丈夫です。明細書の様式や欄の名前は市区町村によって違い、評価額は「価格」や「評価額」といった欄に、土地は1筆ごと、家屋は1棟ごとに載っています。なお、評価額は税金を計算するための物差しで、実際に売れる値段とは別の数字です。売却や遺産の分け方を考えるときは、評価額だけで判断しないようにしましょう。

固定資産税評価額とは?誰が・いつ決める数字か

固定資産税評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて市町村長が決める土地・家屋の価格で、毎年1月1日に持っている人にかかる固定資産税の計算のもとになります。評価額は3年に一度見直され(評価替え)、宅地は地価公示価格(国が毎年公表する土地の価格)などの7割を目途に、家屋は同じ建物を今建て直す費用をもとに評価しています。

家屋は、同じ家屋をその場所に新しく建てるとした場合の建築費(再建築価格)を基準に、建ててからの年数による傷みを反映して評価されます。そのため、建てたときの工事費や、買ったときの値段とは一致しません。

今の評価額は令和6年度から令和8年度までの3年間の区切りで決められていて、次の評価替えは令和9年度です。家屋の評価基準の改正も令和9年度分から使われるため、令和9年度の明細書では評価額が変わることがあります。届いたら前の年の明細書と見比べておくと、相続や売却の相談のときに役立ちます。

固定資産税評価額の調べ方は?3つの方法と、ネットで分かる範囲

調べ方は3つあります。1つ目は毎年届く課税明細書を見る方法で、いちばん早く確かめられます。2つ目は名寄帳(固定資産課税台帳〔市が土地・家屋ごとの評価額などを記した帳簿〕を持ち主ごとにまとめたもの)の写しを取る方法で、市内に持っている土地・家屋を一覧で確かめられます。3つ目は評価証明書を取る方法で、登記や相続の手続きにそのまま出せる書類になります。自分の物件の評価額は、ネットでは分かりません。

固定資産税評価額を調べる3つの方法の比較表。課税明細書は毎年の納税通知書に同封され手数料はかからず、評価額の目安を早く知りたいときに向く。名寄帳の写しは課税課や各総合支所・支所(郵送も可)で1枚20円、市内の持ち物を一覧で確かめたいときに向く。評価証明書は課税課や各総合支所・支所(郵送も可)で1件200円(土地5筆・家屋5棟まで)、登記・相続などの手続きに出すときに向く。
図1 調べ方3つの使い分け(手数料は周南市の場合)

郊外の山林や農地を受け継いだ場合は、明細書の地目(宅地・田・山林など土地の種類の区分)の欄も見ておきましょう。固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目ではなく、その年の1月1日の使われ方(現況)で決まります。鹿野・熊毛・須々万などの郊外・山あいの土地は、登記簿と明細書で地目が違っていることもあるので、両方を並べて確かめると安心です。

机の上に置いた家の模型と鍵、カレンダー、書類のイメージ写真
イメージ:家の書類と手続きの予定をまとめて確かめる様子(実際の物件・書類ではありません)

周南市で評価証明書・名寄帳を取るには?窓口・手数料・取れる人

周南市で固定資産の証明を出しているのは、本庁の課税課と各総合支所の市民福祉課、各支所だけです。評価証明書は1件200円(土地5筆・家屋5棟まで。それを超えると1筆・1棟ごとに20円)、名寄帳の写しは1枚20円です。請求できるのは所有者や納税義務者、同一世帯の親族、委任状を持つ代理人、借地・借家人などです。

① 請求する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

② 代理人が行くときは、本人直筆の委任状(原本)

③ 市外に住民登録がある同一世帯の親族は、同じ世帯と分かる住民票の写し(発行から3か月以内)か委任状

④ 借地・借家人は、賃貸借の契約書など権利があると分かる書類

⑤ その年の1月1日より後に買った人は、名義変更後の登記簿か、売買契約書と領収証

窓口に行けない人は、郵送でも請求できます。市の税証明交付申請書に、手数料分の定額小為替(郵便局で買えます)、切手を貼った返信用封筒、申請する人の本人確認書類のコピーを添えて送ります。電話やメールでの請求は受け付けていません。周南市のオンライン申請は課税証明書や納税証明書などが対象で、評価証明書は窓口か郵送で取ります。

亡くなった親の名義の物件は、相続人が固定資産税を連帯して納める立場になり、市に相続人の代表者を届け出ることになっています。相続人が証明書を取るときに求められる書類は状況で変わるため、戸籍などを用意したうえで、事前に課税課に確かめておくと二度手間を防げます。

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|段取りのコツ
登記に使う証明書は、どの年度の分が要るかを司法書士に先に聞いてから取りに行くと、取り直しを防げます。

相続・売却・名義変更の場面で、評価額は何に使う?方法の選び方と相談先

評価額は、相続の名義変更(登記)にかかる登録免許税、不動産取得税、相続税の家屋の評価など、いくつもの税金のもとになります。手続きに書類を出すなら評価証明書、目安を知るだけなら課税明細書で足ります。税額の計算や登記の申請は税理士・司法書士の業務なので、必要な書類をそろえたうえで相談すると話が早く進みます。

場面ごとの書類の選び方と評価額の使い道の表。相続の名義変更(登記)は評価証明書を使い、登録免許税(相続は評価額の0.4%)のもとになる。相続税の申告は評価証明書を使い、家屋の評価と倍率地域の土地の評価のもとになる。贈与や売買で取得したときは評価証明書を使い、不動産取得税のもとになる(相続ではかからない)。売却や遺産の分け方の相談は課税明細書で目安の一つとし、売れる値段は査定で確かめる。
図2 場面ごとの使い分け(税額の計算は税理士・司法書士へ)

たとえば相続による土地の名義変更では、登録免許税は固定資産課税台帳の価格に1,000分の4(0.4%)をかけて計算します。不動産取得税も原則として台帳の価格がもとになりますが、相続で取得した場合はかかりません。相続税では、家屋は固定資産税評価額に倍率をかけて評価し、路線価(国税庁が道路ごとに決める、相続税などのための土地の価格)の無い地域(倍率地域)の土地も評価額に倍率をかけて評価します。

売却のときは、売主と買主で1年分の固定資産税を引き渡しの日で分けて精算するのが一般的で、その計算に明細書の税額を使います。

東徳によくあるご相談
徳山や新南陽の住宅地で、祖父母の代から受け継いだ宅地を相続し、売るか持ち続けるか迷っているというご相談があります。査定の際には課税明細書など手元の書類を一緒に確認し、足りない書類の取り方や準備の順番をお伝えしています。
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住宅の玄関先と、白い封筒を持つ手のイメージ写真
イメージ:毎年届く固定資産税の通知書(実際の物件・書類ではありません)

評価額と売れる値段・課税標準額の違いは?公的な価格との比べ方

固定資産税評価額は課税のための価格で、実際に売れる値段とは違います。宅地の評価額は地価公示価格などの7割、相続税の路線価は8割を目途に決められていますが、評価額を0.7で割っても売れる値段にはなりません。また、税額は評価額にそのまま税率をかけるのではなく、住宅用地の特例などを反映した課税標準額をもとに計算します。

評価額とほかの価格のちがいの表。固定資産税評価額は市町村長が決め、宅地は公示価格などの7割が目途で、固定資産税や登録免許税などに使う。相続税の路線価は国税庁が決め、公示価格などの8割が目途で、相続税・贈与税に使う。課税標準額は市町村が評価額に特例などを反映したもので、固定資産税の計算に使う。実際に売れる値段は売主と買主の合意で決まり、評価額からは出ないので不動産会社の査定で確かめる。
図3 同じ土地でも、何のための価格かで数字が変わります

住宅が建っている土地は、200平方メートルまでの部分の課税標準額が評価額の6分の1になります。そのため明細書では、評価額より課税標準額がかなり低く載っていることがあります。空き家を解体した後や、管理が行き届かない空き家の土地の扱いは、空き家と固定資産税の記事で説明しています。

売れる値段は、近くの取引の事例や建物の状態、道路との関係などで決まります。評価額は比べる材料の一つにとどめ、売却を考えるなら不動産会社の査定で確かめましょう。

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|ここが大事
評価額・課税標準額・税額は、明細書の中で別の欄です。家族で話し合うときは、どの数字の話をしているかを先にそろえておきましょう。

よくある質問

他人の土地や、これから買う家の評価額は調べられますか?

台帳の閲覧や証明書の請求ができるのは、所有者や納税義務者、その代理人、借地・借家人など、決められた人に限られます。借地人・借家人は、毎年の縦覧(毎年春に、市内のほかの土地・家屋の価格と見比べられる期間)もできません。これから買う家の評価額は、仲介する不動産会社を通して売主に確かめてもらいましょう。

新築・買ったばかりの家の評価額はいつ分かりますか?

周南市では、その年に新築・増築した家屋には翌年度から固定資産税がかかり、評価のために市の職員が家の中の間取りや資材を確かめる調査があります。評価額は翌年度の明細書や評価証明書で確かめられます。年の途中に中古の家を買った場合は、売買契約書と領収証などを添えて、その年度の証明書を請求できます。

評価額が高すぎる(低すぎる)と思ったらどうすればよいですか?

まずは縦覧の期間(周南市では4月1日から。令和7年度は6月2日まで)に、同じ市内のほかの土地や家屋の価格と見比べられます。それでも納得できないときは、納税通知書を受け取った日の後3か月を経過する日までに、固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。期間や手続きは周南市の課税課で確かめてください。

評価額が1,800万円の土地・家だと固定資産税はいくらですか?

特例が何もない場合の単純な目安は、1,800万円×1.4%(固定資産税の標準の税率)=25万2,000円です。ただし住宅が建っている土地は課税標準額が下がります。たとえば土地の評価額が1,200万円(200平方メートル以下の住宅用地)、家屋が600万円なら、土地は1,200万円の6分の1の200万円×1.4%=2万8,000円、家屋は600万円×1.4%=8万4,000円で、合わせて11万2,000円が目安です。実際は負担の調整や減額の措置、都市計画税で変わるため、明細書の税額で確かめてください。

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トウト君ご相談は東徳へ
評価額の確認と売却のご相談は、地元70年の東徳不動産商事へ
固定資産税評価額は税金のもとになる数字で、売れる値段とは別です。東徳不動産商事では、簡易査定・訪問査定とも無料で、根拠を書いた査定書をお渡しし、税金や特例の目安もお伝えします。税額の計算や登記は、提携する税理士・司法書士をご紹介できます(ご紹介は無料)。当社とグループ会社にはファイナンシャルプランナーが在籍し、連携して対応します。
トウト君のひとこと|毎年届く課税明細書は、捨てずに封筒ごと保管しておきましょう。相続や売却のとき、まず手がかりになる書類です。

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参考資料

・国税庁 相続税の申告要否判定コーナー「固定資産税評価額」:https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/sozoku/yohihantei/koteishisanzei/hyokagaku.html

・周南市「課税明細書(サンプル)」(「地方公共団体情報システム標準化に伴う納税通知書等の仕様変更について」の添付):https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/118745.pdf

・周南市「地方公共団体情報システム標準化に伴う納税通知書等の仕様変更について」(2026年4月27日更新):https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/145372.html

・周南市「固定資産税の内容」:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/1188.html

・総務省「固定資産税の概要」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html

・地方税法 第382条の2(e-Gov 法令):https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000226

・周南市「税証明の総合案内」(2026年6月1日更新):https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/1118.html

・周南市「税証明の郵送請求の方法」(2026年6月1日更新):https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/1119.html

・周南市「納税義務者が死亡した場合の固定資産税はどうなるのでしょうか?」:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/23725.html

・国税庁タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

・山口県「不動産取得税」:https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/5/12388.html

・国税庁 財産評価基本通達 89(家屋の評価):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm

・国税庁「令和8年分の路線価等について」:https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/rosenka/index.htm

・周南市「固定資産縦覧帳簿の縦覧について」:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/19943.html

・周南市「家屋を新築、増築された方」:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/43554.html

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