
相続登記の義務化から2年|まだ間に合う?周南市の手続きガイド
相続登記の義務化から2年
まだ間に合う?周南市の手続きガイド
2024年(令和6年)4月に、不動産の相続登記が義務化されました。それから2年が経ちますが、「相続した実家の名義を、まだ親のままにしている」という方は、実は少なくありません。ここで特に注意したいのが、義務化より前に相続した過去の不動産も対象で、その手続きの期限が迫っているという点です。この記事では、周南市で不動産を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、相続登記の義務化のルールと、まだ手続きをしていない方が今すべきことを、わかりやすく解説します。なお、登記申請は司法書士の専門業務です。具体的な手続きは、司法書士や法務局にご相談ください。
相続登記の義務化とは?
相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったとき、その不動産の名義を、相続する人へ変更する手続きです。以前は、この手続きをするかどうかは任意でした。しかし、手続きに手間や費用がかかることなどから、名義変更されないまま放置される不動産が全国で増えていきました。その結果、所有者が誰なのか分からない「所有者不明土地」が全国に広がり、公共事業や災害復興、再開発の妨げになるなど、深刻な社会問題となりました。その面積は、全国で九州本島に匹敵するほどともいわれています。
この問題を解消するため、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。そして、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になります。過料は、いきなり科されるわけではなく、まず法務局の登記官から催告(お知らせ)があり、それにも応じなかった場合に、裁判所の判断で科される流れとされています。
【重要】過去の相続も対象|期限は2027年3月末
ここが最も注意すべきポイントです。相続登記の義務化は、2024年4月以降に発生した相続だけでなく、それより前に相続した不動産にも適用されます。つまり、「何十年も前に親から相続したまま、名義を変えていない」という不動産も、義務化の対象なのです。
こうした過去に相続した不動産については、いつ相続したかにかかわらず、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。義務化の施行日である2024年4月1日から3年、というのがこの期限の根拠です。義務化から2年が過ぎた今、この期限まで残りわずかとなっています。「うちは昔から名義をそのままにしている」「祖父の代の土地がそのままになっている気がする」という心当たりがある方は、早めの対応が必要です。期限が近づくほど、司法書士など専門家への依頼も混み合うことが予想されます。時間に余裕をもって動くことをおすすめします。
相続登記をしないと、どうなる?
相続登記をせずに放置していると、過料のリスクだけでなく、さまざまな不都合が生じます。
① 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる
② 名義が故人のままだと、その不動産を売却できない
③ 不動産を担保にお金を借りることもできない
④ 放置するほど相続人が増え、話し合いが複雑になる
特に深刻なのが、放置している間に相続人が次々と亡くなり、権利関係がどんどん複雑になっていくことです。最初は兄弟数人で済んだ話が、次の世代へと相続が重なるうちに、会ったこともない遠い親戚まで巻き込む大問題に発展することもあります。相続人が10人、20人と増えてしまえば、全員の合意を得るだけでも一苦労です。「いつかやろう」と先延ばしにするほど、関わる人が増え、手続きは難しく、必要な戸籍の収集などの費用もかさんでいきます。逆に言えば、今が最も手続きしやすいタイミングともいえるのです。
期限に間に合わないときは「相続人申告登記」
「相続登記が必要なのは分かったけれど、遺産分割の話し合いがまとまらず、期限に間に合いそうにない」——そんなケースもあるでしょう。その場合の救済策として、「相続人申告登記」という制度があります。
これは、法務局に対して「私は、この不動産の所有者の相続人です」と申し出るだけの、簡易な手続きです。これを行えば、とりあえず相続登記の義務を果たしたことになり、過料を回避できます。ただし、これはあくまで暫定的な対応です。正式な相続登記の代わりにはならないため、遺産分割がまとまったら、あらためてその成立日から3年以内に、正式な相続登記をする必要があります。あくまで「時間切れを防ぐための一時的な措置」と理解しておきましょう。とはいえ、期限に間に合わないからと諦めて過料を受けるより、この制度を使って義務を果たしておくほうが賢明です。
今、登記すると使える免税措置もある
相続登記には、登録免許税という税金がかかりますが、今、手続きをすることで使える負担軽減策もあります。たとえば、一定の条件を満たす価額の低い土地について、登録免許税が免除される措置が、2027年3月末まで設けられています。
こうした免税措置には期限があります。手続きを放置していると、過料のリスクを負うだけでなく、こうした税負担の軽減のチャンスも逃してしまうことになります。「どうせいつかやるなら」、免税措置が使える今のうちに、早めに手続きを進めるのが賢明です。適用の可否は、司法書士や法務局に確認してみましょう。
まず何から始めればいい?
相続登記をしていない不動産に心当たりがある方は、次のステップで進めるとよいでしょう。
まずは、対象となる不動産の状況を把握することから始めます。どこにどんな不動産があるのか、名義は誰のままになっているのか、相続人は誰なのか。これらを整理したうえで、遺産分割の話し合いを行い、司法書士に依頼して登記手続きを進めるのが一般的な流れです。相続する不動産を「使わないので売りたい」という場合も、まず相続登記で名義を自分に変えてからでないと売却できません。売却を視野に入れている場合は、登記と売却をまとめて相談できる不動産会社に声をかけると、話がスムーズです。登記は司法書士、売却は不動産会社と、別々に探して依頼するのは手間がかかります。両方を連携してサポートしてくれる窓口があれば、相続から売却までを一つの流れで進められ、負担が大きく減ります。
周南市の相続不動産のご相談は、地元70年の東徳不動産商事へ
私たち有限会社東徳不動産商事は、昭和29年の創業以来、周南市の地で賃貸・売買・管理を一貫して手がけてきました。相続した不動産は、「名義を変える(登記する)」「使う」「売る」「貸す」など、さまざまな選択肢があり、何から手をつければよいか分かりにくいものです。私たちは、提携する専門家とも連携しながら、登記のご相談から、その後の売却・活用まで、まるごとサポートします。「相続した実家をどうすればいいか分からない」「まず名義の件を相談したい」——そんな段階でも大歓迎です。まずはお気軽にご連絡ください。
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