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実家が遠方でも売れる|県外在住の相続人が立ち会わずに売る方法

空き家問題

実家が遠方でも売れる

県外在住の相続人が、立ち会わずに売る方法

執筆:東徳不動産商事 編集部

この記事は法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」・法務省「相続人申告登記について」などの公表資料にもとづいています(2026年10月確認)。

周南市の実家を相続したものの、自分は大阪や福岡、広島、東京などで暮らしている。仕事や家庭があり、何度も帰ってくるのは難しい。そんな事情から、実家を空き家のままにしている方は少なくありません。しかし、実家の売却は、地元の不動産会社に任せれば、現地に何度も足を運ばなくても進められます。この記事では、周南市で売買を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、県外にお住まいの相続人が実家を売るときの手順と、立ち会いが必要な場面の乗り越え方を解説します。

トウト君この記事で分かること
✓ 県外に住んだまま実家を売るときの流れと、相続人が自分で動く場面
✓ 契約と決済・引き渡しで、立ち会いが必要なときの代わりの方法
✓ 売却にかかる期間と費用の目安
✓ 相続した空き家の特例と、売るタイミング

結論:現地に行く回数は少なく抑えられる

遠方の実家の売却で、売主が現地にいなければならない場面は、実はそれほど多くありません。査定、販売活動、内覧の案内、買主との条件交渉は、地元の不動産会社が代わりに進められます。書類のやり取りは郵送で行え、契約や引き渡しの場面も、代理人や司法書士を通じた方法を組み合わせることで、帰省の回数を最小限にできます。

大切なのは、最初に「どの手続きを、誰が、どの方法で行うか」の段取りを決めておくことです。段取りが決まれば、あとは遠方からの連絡と郵送で、売却を進めていけます。

机の上の日本地図の紙と鍵、封筒のイメージ写真
イメージ:遠方から鍵と書類をやり取りして売却を進める様子(実際の物件・書類ではありません)

売却までの流れ

① 相続登記で、実家の名義を相続人に移す

② 不動産会社に査定を依頼する(現地調査は会社が行う)

③ 媒介契約(不動産会社に売却を依頼する契約)を結ぶ(書類は郵送でやり取り)

④ 販売活動・内覧(鍵を預け、案内は会社が対応)

⑤ 売買契約を結ぶ

⑥ 決済・引き渡し(残りの代金を受け取り、鍵と名義を渡す日。司法書士が登記を手続き)

このうち、相続人が自分で動く必要があるのは、主に相続登記の準備、媒介契約や売買契約への署名・押印、そして決済時の本人確認です。それ以外は、地元の不動産会社が現地で動きます。

遠方の実家を売るまでの流れの図。相続登記で名義を相続人に移し(司法書士に頼めば遠方から対応できる)、査定は不動産会社が現地を調べ(立ち会いは必須ではない)、媒介契約の書類は郵送でやり取りし、販売活動と内覧は鍵を預けて不動産会社が案内し、売買契約は郵送で順番に署名する方法や代理人を立てる方法もあり、決済・引き渡しでは司法書士が売主本人と売る意思を確かめる。
図1 相続人が自分で動くのは、主に相続登記の準備・契約への署名と押印・決済時の本人確認

最初の一歩は「相続登記」

実家を売るには、まず名義を亡くなった親から相続人に変える相続登記が必要です。名義が親のままでは、買主に名義を移せないため売却を完了できません。相続登記は2024年4月から義務化されており、実家を相続で取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。戸籍の取り寄せや遺産分割協議書(相続人全員で誰が何を相続するか決めた書面)の作成など、手続きは郵送で進められるものがほとんどで、司法書士に依頼すれば遠方からでも対応できます。登記の申請は司法書士の業務ですが、私たちから提携する司法書士をご紹介することもできます(ご紹介は無料)。

兄弟姉妹など相続人が複数いて、それぞれが別の地域に住んでいる場合は、誰が窓口になるかを先に決めておくとスムーズです。実家を共有名義のまま売ることもできますが、その場合は契約などの場面で全員の署名や同意が必要になります。

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|段取りのコツ
相続人が何人かいるときは、連絡の窓口になる人と、書類を受け取る住所を先に決めておくと、郵送のやり取りで行き違いが起きにくくなります。

査定と販売活動は、地元の会社に任せる

査定は、不動産会社が現地で建物や土地の状態、周辺の環境を確認して行います。売主の立ち会いは必須ではなく、鍵を預けていただければ対応できます。私たちの査定は無料で、根拠を書いた書面の査定書を郵送でお届けします(訪問査定で1週間前後が目安です)。査定を頼んでも、売却を依頼する義務はありません。販売活動が始まってからの内覧の案内も、会社が鍵を管理して行います。

このとき、建物の様子や、庭木、郵便物の状態などを、写真や動画で定期的に共有してもらえると安心です。空き家は傷みやすいため、販売中も換気や簡単な見回りが欠かせません。売却までの間の管理を、どこまで任せられるかも、会社選びのポイントになります。東徳不動産商事では、空き家の管理を決まったメニューとしては設けていませんが、個別のご相談で、外回りの目視と写真でのご報告、室内の通風と通水、郵便物の確認と転送のご案内、草刈りや修繕の業者の手配をお引き受けしています。料金は内容と頻度に合わせて個別にお見積もりします。

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|今日できること
次に帰省したとき、家の外回りと各部屋の様子をスマホで撮っておきましょう。遠くにいても、家の状態を思い出しながら相談しやすくなります。

家財の片付けも、現地に行かずに進められる

実家の売却で負担になりやすいのが、家具や生活用品などの片付けです。思い出の品や貴重品だけは、事前に帰省した際に持ち帰るか、送ってもらうものを決めておき、残りは片付け業者に依頼する方法があります。作業の前後を写真で報告してもらえば、現地に立ち会わなくても確認できます。家財を残したまま「現状のまま」売る方法もあり、どちらが得かは物件によって変わります。

東徳によくあるご相談
「実家の片付けが進まず、売却の話が止まっている」というご相談は、県外にお住まいの方からもいただきます。東徳不動産商事では、清掃業者のご紹介(ご紹介は無料)のほか、家財を残したまま売る方法や、当社か提携の買取業者による買い取りも含めて、物件に合う進め方をご提案しています。
▶ 無料売却査定を申し込む

契約と引き渡し|立ち会いが必要な場面の乗り越え方

売買契約は、売主と買主が同じ場所で署名する方法のほか、書類を順番に郵送して署名する方法や、信頼できる親族などを代理人とする方法があります。どの方法をとるかは、買主側の事情も踏まえて決めます。

ただし、決済と引き渡しの場面は、郵送だけでは完結しないことがあります。司法書士が、売主本人であることと売る意思を確認する必要があるためです。この確認のために、事前に司法書士と面談する、司法書士がお住まいの地域まで出向く、委任状を用意するなど、状況に応じた方法がとられます。具体的な方法は、司法書士や金融機関と調整のうえで決めることになるため、早めに相談しておきましょう。

相続人が動く場面と現地に行かずに進める方法の表。相続登記は戸籍の取り寄せと遺産分割協議書の作成で、郵送で進めて申請は司法書士に依頼できる。媒介契約・売買契約は書類への署名・押印で、書類は郵送でやり取りし、親族などを代理人にする方法もある。決済・引き渡しは司法書士による本人確認で、事前の面談、司法書士が出向く、委任状などの方法がある。
図2 決済の本人確認の方法は、司法書士や金融機関と調整して決める(早めの相談を)

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|ここが大事
帰省できる日が分かっているなら、早めに不動産会社と司法書士に伝えておきましょう。決済の日取りや本人確認の方法を、その日に合わせて考えやすくなります。

売却にかかる期間と費用の目安

相続登記に1〜3か月ほど、査定から買主が決まるまでに数か月、売買契約から引き渡しまでに1〜2か月ほどが一つの目安です。周南市の戸建ては、立地や建物の状態によって売れるまでの期間に大きな差があります。当社の実感では、駅近のマンションは3〜6か月ほどで決まる一方、郊外の物件は売れるまでに1年以上かかることもあります。郊外の実家ほど、時間に余裕を持って始めましょう。

売却にかかる期間の目安の図。相続登記に1〜3か月ほど、査定から買主が決まるまでに数か月(当社の実感では駅近のマンションは3〜6か月ほど、郊外は1年以上かかることも)、売買契約から引き渡しまでに1〜2か月ほど。
図3 郊外の実家ほど、時間に余裕を持って始めるのが大切

費用としては、相続登記の登録免許税と司法書士の報酬、売却時の仲介手数料、売買契約書に貼る印紙代、住宅ローンが残っていれば抵当権(ローンの担保として家に付いている登記)の抹消費用などがかかります。片付けや解体を行う場合は、その費用も必要です。さらに、売れるまでの間も固定資産税や、電気・水道の基本料金、火災保険料がかかり続けます。空き家を持ち続ける費用も含めて、いつ売るかを考えましょう。

和室の机の上に開いた手帳と鍵、白い紙、ペンのイメージ写真
イメージ:売却の段取りを手帳に書き出して整理する様子(実際の物件・書類ではありません)

よくある質問

鍵はどうやって預ければいいですか?

帰省の際に直接お預かりするか、書留などの記録が残る方法で郵送していただく方法があります。お預かりした鍵は、内覧や見回りの記録とあわせて管理します。

売れるまでの固定資産税は誰が払いますか?

その年の1月1日時点の所有者に納税通知が届きます。相続登記が済んでいなくても、相続人が負担することになります。売却が決まった年の固定資産税は、引き渡し日を基準に売主と買主で日割りして精算するのが一般的です。

なかなか売れない場合はどうなりますか?

価格の見直しや、売り方の変更を検討します。早く確実に手放したい場合は、不動産会社による買い取りという選択肢もあります。買い取りは仲介で売るより価格が低くなることが多いものの、販売活動の期間や内覧の手間がかからないため、遠方の方には向いている面もあります。東徳不動産商事では、物件によって当社が買い取るか、提携の買取業者におつなぎします。家財が残ったままの家や、雨漏りなど不具合がある家も引き受けを検討でき、現金化までの目安は1〜2か月です。

税金の特例と、売るタイミング

亡くなった親が一人で住んでいた古い家を売る場合、一定の条件を満たせば、売却益から最大3,000万円(2024年1月1日以後の売却で、相続人が3人以上のときは2,000万円まで)を差し引ける「相続した空き家の特例」が使えることがあります。この特例には期限があり、相続があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(例:2024年に相続した家なら2027年12月31日まで)に売る必要があります。また、特例そのものが2027年12月31日までの売却を対象にしています。空き家のまま年数が経つと、建物の傷みが進むだけでなく、使えたはずの特例が使えなくなることもあります。実家をどうするか迷っている場合でも、まずは価格の目安と期限を把握しておきましょう。特例が使えるかどうかや税額は、最終的に税理士や税務署に確かめてください。

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・周南市で不動産を売却する完全ガイド|査定から引渡しまでの流れと期間

トウト君ご相談は東徳へ
県外にお住まいの方の実家売却も、地元で70年以上の東徳不動産商事へ
査定から販売、内覧の案内、売却までの間の見回りまで、私たちが現地で動きます。県外にお住まいの方には、進み具合を写真やメールでご報告し、打ち合わせは電話やオンラインで行っています。媒介契約などの書類も郵送で完結できます。書類のやり取りや契約の方法も、お住まいの地域や相続人の状況に合わせてご相談のうえで決めます。周南市の実家をどうするか迷っている方は、まずは電話かフォームからお気軽にご連絡ください。
トウト君のひとこと|鍵をお預かりできれば、査定は立ち会いなしでも進められます。まずは実家の所在地だけでも、お気軽にお知らせください。

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▶ お電話でのご相談:0834-21-0225(営業時間 9:30〜17:30/定休日 水・日・祝)

参考資料

・法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

・法務省「相続人申告登記について」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

・e-Gov法令検索 犯罪による収益の移転防止に関する法律 別表(司法書士又は司法書士法人):https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC0000000022

・国税庁タックスアンサー No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

・国税庁タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

・周南市「固定資産税Q&A」:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/1191.html

・周南市「固定資産税の内容」:https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/12/1188.html

・国税庁タックスアンサー No.1440:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

・国税庁タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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