
空き家に火災保険は必要?加入・見直しの注意点と賠償への備え
空き家に火災保険は必要?
加入・見直しの注意点と、他人への賠償への備え
親から相続した実家や、親が施設に入って空いた家など、しばらく誰も住まない家を持つと、「空き家にも火災保険はいるのか」「今の保険のままで大丈夫か」と迷う方は多いものです。結論からいえば、空き家こそ保険の見直しが欠かせません。この記事では、周南市で賃貸・売買・管理を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、空き家の火災保険が必要な理由と、加入や見直しのときの注意点を、日本損害保険協会や財務省などの公的な情報をもとにまとめました。保険の商品や保険料は会社ごとに違うため、個別の契約内容は保険会社や代理店にご確認ください。
結論:空き家にも火災保険は必要。住まなくなったら、まず保険会社に連絡を
空き家にも火災保険は必要です。人が住んでいなくても、火事や台風で建物が傷めば、直す費用や片付けの費用は所有者の負担です。ただし、住んでいたときの契約をそのまま続けず、誰も住まなくなったことを保険会社や代理店に伝え、補償が続くかを確かめることが先です。
空き家は保険料や補償の範囲が変わったり、引受けを断られたりすることもあります。他人への賠償の備えもあわせて考えておきましょう。
空き家に火災保険がいるのはなぜ?
理由は二つあります。一つは、火災保険が火事だけでなく自然災害の損害も補う保険だからです。日本損害保険協会は、火災保険を、火災のほか風水災などの自然災害や盗難によって建物や家財に生じた損害を補償する保険と説明しています。誰もいない家の屋根や窓が台風で壊れても、直す費用は所有者の負担です。
もう一つは、隣の家からのもらい火でも、火元に重大な過失がある場合を除いて損害賠償の請求はできないことです(失火責任法。日本損害保険協会の案内による)。周南市も、空き家は火災が起きると発見が遅れ、周辺に燃え広がるおそれが高くなると注意を呼びかけています(周南市の空き家対策のページによる)。
住んでいたときの保険のままでいい?告知と通知の決まり
そのままにせず、空き家になった時点で保険会社に連絡するのが基本です。火災保険では、契約のときに建物の構造や用法、所在地などを正しく伝える「告知」と、契約の後で建物の構造や用法が変わったときに遅れずに知らせる「通知」が決まりになっています(日本損害保険協会の案内による)。
協会の案内では、故意または重大な過失で通知を怠ると、契約が解除され、保険金が支払われない場合があるとされています。住まなくなったことが通知の対象にあたるかは約款によって違うため、保険証券を手元に用意して、保険会社や代理店に確かめてください。
空き家は住宅として入れる?住宅物件と一般物件の違い
空き家は、住宅用の火災保険にそのまま入れるとは限りません。保険料のもとになる参考純率では、建物を住宅物件、一般物件、工場物件、倉庫物件に分けています。損害保険料率算出機構は、住宅物件を住居としてのみ使う建物、一般物件をオフィスビルや学校など、住宅・工場・倉庫のいずれにも当たらない建物と説明しています。
住む予定のない空き家は「住居として使う建物」とは言いにくく、保険会社によっては一般物件として扱い、保険料や補償の内容が変わることがあります。一方、定期的に風を通し、いずれ家族が住む予定があるなど、使い方によって住宅として引き受ける会社もあります。住む予定や管理の頻度を伝えたうえで、保険会社が判断します。
地震や他人への賠償にはどう備える?
地震による損害は火災保険では補われず、地震保険を火災保険にセットして備えます。ただし、地震保険の対象は住まいに使う建物と家財で、住居として使われない建物は対象外です(財務省の地震保険制度の概要による)。空き家の扱いによっては、地震保険を付けられないことがあります。
地震保険の金額の決まり
地震保険の金額は、火災保険の金額の30%から50%の範囲で決め、建物は5,000万円が限度です(財務省の案内による)。建て直しの費用をすべて賄う保険ではありません。
屋根瓦や塀で他人に損害を与えたとき
空き家の屋根や外壁が落ちて通行人や隣の家に損害を与えると、所有者が損害賠償を求められることがあります(政府広報オンラインによる)。周南市も、屋根瓦や塀などで他人に損害を与えれば賠償を請求されることがあり、適正な管理がなければ自然災害でも責任を免れない場合があるとしています。
こうした賠償は、建物の損害を補う火災保険とは別の備えです。個人賠償責任保険は火災保険などの特約として契約できますが(日本損害保険協会の案内による)、住んでいない家の事故が対象になるかは商品によって違います。空き家による事故が補償されるか、別の賠償責任保険が必要かを、保険会社に確かめておきましょう。
火災保険で払われない損害は?
古くなって傷んだ部分は、保険では直せません。日本損害保険協会は、自然の消耗や劣化、さび、かび、腐敗、ひび割れなどによる損害を、保険金の支払いの対象外としています。空き家で多い雨漏りや床下の傷みも、原因が長年の傷みであれば、保険の対象にならないと考えておきましょう。
台風で壊れたのか、もともと傷んでいたのかは、事故の前の状態が分からないと説明が難しくなります。見回りのたびに同じ場所の写真を残しておくと、保険会社に状況を伝えるときの材料になります。
保険会社や代理店に何を聞けばいい?
加入や見直しの前に次の点を確かめておくと、あとで「保険金が出なかった」という事態を防げます。空き家であることを理由に引受けを断られた場合は、ほかの保険会社にも相談してみましょう。
① 誰も住んでいない今の状態で、今の契約の補償が続くか
② 住宅物件と一般物件のどちらで引き受けるか、保険料はどう変わるか
③ 風災・水災・盗難など、どの事故が補償の対象か
④ 地震保険を付けられるか
⑤ 瓦が飛ぶなどして他人に損害を与えたときの賠償が補償されるか
⑥ 売却や解体で契約をやめるとき、残りの期間の保険料はどうなるか
家財をほとんど運び出したのに家財の保険を続けているなど、今の家の状態に合わない契約になっていないかも確かめておきましょう。
売る・貸す・壊すと決めたら保険はどうなる?
方針が決まったら、そのつど保険会社に連絡します。売る場合、日本損害保険協会の案内では、建物を譲渡すると契約は失効するとされています。引き渡しの日までは保険を切らさず、引き渡し日が決まった段階で、解約の時期や保険料の返り方を確かめておきましょう。
貸す場合は入居者が住む家に戻るため、契約を改めて見直します。当社の実感では、周南市の郊外や山あいの物件は売れるまでに1年以上かかることもあり、その間の保険料と管理の費用も、売るか持ち続けるかを決める材料になります。
東徳不動産商事がお手伝いできること
私たちは、空き家の管理を個別のご相談でお引き受けしています。外回りの目視と写真でのご報告、室内の通風と通水、草刈りや修繕の業者の手配が中心で、県外の方には写真やメールでご報告します。解体業者やリフォーム業者もご紹介できます(ご紹介は無料)。当社とグループ会社には一級建築士が在籍し、建物の傷み具合の見立ても連携して対応します。
よくある質問
親の名義の火災保険を、相続した後もそのまま続けてよいですか?
契約の引き継ぎ方は保険会社によって違うため、相続で持ち主が変わったら早めに保険会社に連絡し、誰を契約者にするかを確かめてください。名義が実態と合っていないと、保険金の請求の手続きが長引くことがあります。
家財を全部運び出したら、保険は建物だけでよいですか?
残っている家財に価値がなければ、建物だけの契約に見直すことも考えられます。ただし、仏壇や家具など残すものがある場合は、家財の補償を外すと損害が出ても補われません。何を残すかを家族で決めてから相談しましょう。
あわせて読みたい関連記事
誰も住まなくなった家は、保険の見直しと日ごろの管理の両方で守ることが欠かせません。私たちは、外回りの見回りと写真でのご報告、通風・通水、草刈りや修繕の手配を個別のご相談でお引き受けし、売る・貸す・壊すの見通しも一緒に考えます。県外にお住まいの方も、写真やメールでのご報告で進められます。まずはお気軽にご相談ください。
▶ お電話でのご相談:0834-21-0225(営業時間 9:30〜17:30/定休日 水・日・祝)