
賃貸の退去連絡はいつまで?解約通知の出し方と流れ
賃貸の退去連絡はいつまで?
解約通知の出し方と明け渡しまでの流れ
執筆:東徳不動産商事 編集部
この記事は国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」・国土交通省「賃貸住宅標準契約書」などの公表資料にもとづいています(2026年10月確認)。
転勤や住み替えで今の部屋を出ることが決まったら、最初にするのが退去の連絡です。「いつまでに、誰に、どうやって伝えればいいのか」は、手元の賃貸借契約書を見れば分かります。この記事では、周南市で賃貸の仲介と管理を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、契約書で見る条項、退去日から逆算する期限の数え方、電話と解約通知書の出し方、連絡が遅れたときの家賃、明け渡しまでの流れを順に解説します。契約の内容で判断に迷うときは、管理会社のほか、弁護士や自治体の相談窓口にもご相談ください。
![]() | この記事で分かること ✓ 退去の連絡の期限を決める契約書の条項と、退去日から逆算する数え方 ✓ 電話と解約通知書(退去届)の二段での連絡のしかたと、書く項目 ✓ 連絡が遅れたときに家賃がどこまでかかるか ✓ 契約に定めが無いとき・定期借家・社宅(法人契約)の違いと、明け渡しまでの流れ |
結論:退去の連絡は契約書の解約予告期間までに(多くは1か月前)
賃貸の退去の連絡は、手元の賃貸借契約書に書かれた期限までに、管理会社か大家さんへ届くように出します。期限は契約書に書かれた解約予告期間で決まり、1か月前(30日前)とする契約が多いものの、2か月前などと定めた契約もあります。期限は連絡が届いた日から数えるのが基本なので、退去日から逆算して早めに電話で伝え、指定の解約通知書で記録を残しましょう。
国土交通省が公表している賃貸住宅標準契約書(賃貸借契約書のひな形)では、借主は少なくとも30日前に解約を申し入れることで契約を解約できるとしています。ただし、このひな形を使うことは法令で義務づけられていません。実際の期限は、あなたが署名した契約書の条項と特約で決まります。
東徳不動産商事にも、転勤や単身赴任に伴う部屋探しのご相談がよく寄せられます。徳山駅の周辺の賃貸は、単身の方や転勤の方が中心です。辞令が出てから引越しまでの時間が限られるときほど、まず今の部屋の契約書を開き、退去の連絡の締切を確かめるところから始めてください。
いつまでに連絡する?契約書で見る所と期限の数え方
連絡の締切は、退去日から予告期間をさかのぼった日です。契約書の「解約」「解約の申入れ」の条項と特約で予告期間と申し入れ方を確かめ、家賃の条項で解約する月の家賃の扱いを見ます。予告期間が1か月で12月末に出るなら、11月末までに届くようにします。標準契約書の解説も、9月30日に出るなら8月31日以前に申し入れる例を示しています。
契約書で見る条項:解約予告・解約の申入れ・特約・解約月の家賃
契約書は条文の数が多いので、退去の連絡に関わる所だけを先に確かめます。見る所は次の5つです。
① 解約予告(解約の申入れ)の条項:何日前・何か月前までに申し入れるか
② 申入れの方法:書面が必要か、管理会社が指定する様式があるか
③ 特約:短い期間で解約したときの違約金や、退去時のクリーニング費用などの定め
④ 家賃の条項:解約する月の家賃が日割りか、月の単位で払うのか
⑤ 連絡先:管理会社の名前と電話番号(管理会社がいなければ大家さん)
解約する月の家賃が日割りか月の単位かで、同じ退去日でも払う額が変わります。特約に違約金の定めがあるときは、退去日をいつにするかで額が変わることもあるので、連絡する前に読んでおきましょう。
期限の数え方:連絡が届いた日から数え、退去日から逆算する
予告期間は、解約の申入れをした日、つまり管理会社や大家さんに連絡が届いた日から数えるのが基本です。郵送で出すなら投函した日ではなく届く日で考え、管理会社の休業日にも気をつけます。標準契約書では、予告期間に足りない時期に申し入れた場合でも、申入れの日から30日分の家賃を払えば、その間のいつでも解約できるとしています。

イメージ:退去日から連絡の締切を逆算して手帳に書き込む様子(実際の物件・書類ではありません)
![]() トウト君 | トウト君のひとこと|よくある勘違い 週末や連休の前に郵送すると、休み明けまで届かず、締切に間に合わないことがあります。締切が近いときほど、先に電話で伝えておきましょう。 |
契約に定めが無いとき・定期借家・社宅(法人契約)のとき
契約書に予告期間の定めがあれば、通常はその定めに従います。期間の定めが無い賃貸借は、民法では借主はいつでも解約を申し入れることができ、建物の場合は申入れの日から3か月で終わります。期間を定めた契約でも、途中で解約できるとだけ書かれていて予告期間が書かれていないときは、同じく申入れの日から3か月で終わります。自分の契約がどちらに当たるかは、契約書の解約の条項に「30日前」「1か月前」のような日数が書かれているかで見分けられます。
定期借家(期間が来たら更新せずに終わる契約)は、途中で解約できないのが原則です。ただ、床面積200平方メートル未満の住まいで、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情で住み続けるのが難しくなったときは、借主から解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月で終わります。社宅(法人契約)は契約者が会社なので、本人ではなく勤め先の担当者を通して申し入れるのが一般的です。

図1 契約の種類ごとの違い(実際の期限は契約書と特約で確かめてください)
誰に・どうやって連絡する?電話と解約通知書の二段
連絡先は契約書に書かれた管理会社で、管理会社がいない物件なら大家さんです。電話で伝え、解約通知書で記録を残すの二段で進めると、行き違いが起きにくくなります。電話では退去する意思と退去日を伝え、解約通知書(退去届)の様式と出し方を聞きます。書面で出せば、いつ申し入れたかが記録に残り、期限の数え方でもめにくくなります。
部屋を探したときに仲介した不動産会社と、今の管理会社が違うこともあります。迷ったら、契約書の管理会社の欄か、入居のときに受け取った案内を見て連絡先を確かめましょう。管理会社によっては、電子メールやインターネットの受付フォームで解約を受け付けていることもあるので、方法は管理会社の指定に従います。
標準契約書では、借主は明け渡すときに、明け渡す日を前もって貸主に知らせることになっています。退去日がまだはっきりしない段階でも、予定の時期だけは早めに伝えておくと、立会い(管理会社や大家さんと一緒に部屋の状態を確かめること)の日程や次の入居者の募集の段取りが組みやすくなります。
![]() トウト君 | トウト君のひとこと|ここが大事 電話だけで済ませず、解約通知書の写しや出した日付を手元に残しておくと、あとで「聞いていない」となりにくくなります。 |
解約通知書に書くことは?伝える項目のチェックリスト
解約通知書には、誰が、どの部屋を、いつ明け渡すのかが分かる項目を書きます。いちばん大事なのは退去日(解約日)で、これがあいまいだと期限も家賃の計算も決まりません。管理会社が様式を指定していればそれを使い、指定が無ければ次の項目を書いた書面を出します。書き終えたら、退去日と部屋番号に書き間違いが無いかをもう一度確かめてから出しましょう。
① 提出日
② 宛先(管理会社の名前、または大家さんの名前)
③ 契約者の名前(社宅は会社の名前)
④ 物件の名前と部屋番号
⑤ 退去日(解約日)
⑥ 日中につながる電話番号
⑦ 転居先の住所
⑧ 敷金の返金先の口座
⑨ 立会いの希望日と時間帯
あわせて、契約書の特約と、入居したときに撮った部屋の写真を見直しておきましょう。国土交通省の原状回復(退去のときに、借りた人が付けた傷や汚れなどを直して部屋を返すこと)のガイドラインも、入居のときと退去のときに部屋の状態をよく確かめておくことがトラブルを防ぐのに有効だとしています。退去費用の考え方は、退去費用を抑える方法の記事でくわしく解説しています。
| 東徳によくあるご相談 転勤の辞令が出て、今の部屋の退去と次の部屋探しを同時に進めたい、というご相談がよくあります。今の契約書の予告期間から退去日を決め、新居の入居日の目安を一緒に考えます。周南市のほか、下松市・光市の賃貸物件も扱っていますので、まずはご相談ください。 ▶ 周南市の賃貸物件一覧を見る |
連絡が遅れたら費用はどうなる?退去日の決め方と二重家賃の考え方
予告期間は連絡が届いた日から数えるので、連絡が遅れると遅れた分だけ退去後も家賃がかかるのが一般的です。標準契約書の解説では、9月30日に出る予定でも9月10日に申し入れた場合、申入れの日から30日分、つまり10月9日までの家賃が必要になる例が示されています。新居の入居日と今の部屋の予告の期限の両方から逆算し、家賃が重なる期間を短くしましょう。

図2 予告期間が30日前の契約で、9月30日に退去したいときの例
この例を検算すると、9月10日から9月30日までが21日分、10月1日から10月9日までが9日分で、合わせて30日分です。新居の家賃も払い始めていれば、その期間は二つの部屋の家賃が重なります。反対に、早く出すぎると住む所が無くなるので、退去の連絡は新居の入居審査が通り、契約日と入居日の見通しが立った時点で出すのが安心です。
退去日を決めるときは、引越し業者の予約、新居の鍵の受け取りの日、今の部屋の立会いの日も並べて考えます。解約する月の家賃が日割りか月の単位かは契約書で確かめ、月の単位なら月末に退去日を合わせると、払った家賃の分を無駄にせずに済みます。
連絡から明け渡しまでの流れは?立会い・鍵の返却・敷金精算とライフライン
退去の連絡をしたあとは、立会いの日程を決め、ライフラインと住所の手続きを済ませ、荷物を出して掃除をし、立会い・鍵の返却を経て敷金の精算という順に進みます。東徳不動産商事が管理する物件では、退去の立会いと原状回復の手配まで当社が行います。管理会社によって段取りが違うので、連絡のときに流れを聞いておくと安心です。

図3 退去の連絡から明け渡しまでの流れ(管理会社によって順番が変わることがあります)
退去までのやることリスト(ライフライン・郵便・転出届)
① 電気・ガス・水道の停止の連絡
② インターネット回線の解約と、借りている機器の返却
③ 郵便の転送の届け出
④ 市区町村の外へ引っ越すときは、引っ越す前に転出届
⑤ 粗大ごみの処分の予約
⑥ 月極駐車場を別に借りているときは、その解約の連絡
市区町村の外へ引っ越すときは、引っ越す前に、今住んでいる市区町村の役所に転出届を出します。新しい住所では、転入した日から14日以内に転入届を出す決まりです。手続きの窓口や受付の時間は、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
![]() トウト君 | トウト君のひとこと|段取りのコツ 電気と水道は、立会いの日まで止めないでおくと、照明や水回りをその場で確かめられます。 |
立会いと鍵の返却、敷金の精算
立会いでは、管理会社か大家さんと一緒に部屋の状態を確かめ、鍵をすべて返します。標準契約書では、貸主は明け渡しがあったら遅滞なく敷金を返し、未払いの家賃や原状回復の費用などを差し引くときは、その内訳を借主に示すことになっています。差し引く額に納得できないときは、その場で決めずに、契約書と入居時の写真を見ながら話し合いましょう。立会いの日は、契約書と入居時の写真、受け取った鍵をすべて手元にそろえておくと、その場で確かめやすくなります。

イメージ:明け渡しの前に部屋の状態を確かめる様子(実際の物件ではありません)
よくある質問
連絡は電話とメールのどちらがいいですか?
方法は管理会社の指定に従うのが基本です。まず電話で退去の意思と退去日を伝え、指定された解約通知書や受付フォームで正式に申し入れると、いつ申し入れたかが記録に残ります。電子メールで送ったときも、受け取ったという返事をもらっておきましょう。郵送で出すときは、届いた日が分かる方法を選ぶと、期限を数える日について行き違いが起きにくくなります。
一度出した退去の連絡は取り消せますか?
解約の申入れが相手に届いたあとは、自分だけで取り消すことはできないのが一般的で、取り消すには貸主の承諾が必要です。次の入居者がすでに決まっていると、承諾を得るのは難しくなります。転勤の時期が変わりそうなときは、日付が確定してから連絡しましょう。
定期借家で転勤になったら途中で解約できますか?
床面積200平方メートル未満の住まいで、転勤などのやむを得ない事情で住み続けるのが難しくなったときは、借主から解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月で契約が終わります。契約書に途中で解約できる特約があれば、その定めも確かめてください。定期借家の仕組みは、普通借家との違いを解説した記事でくわしく紹介しています。
会社の社宅(法人契約)の場合は誰が連絡しますか?
法人契約の社宅は契約者が会社なので、解約の申入れは会社の担当者から管理会社へ出すのが一般的です。住んでいる本人は、まず勤め先の総務の担当者に退去日を伝え、立会いの日程などをどちらが調整するかを確かめましょう。会社によっては、退去の手続きを社内の規定で決めていることもあるので、社内の案内もあわせて確かめてください。
短期間で退去すると違約金はかかりますか?
入居から短い期間で解約したときの違約金を、特約で定めている契約があります。違約金の有無と額は契約書の特約で決まるので、退去の連絡をする前に確かめましょう。違約金がかかる期間の終わりが近いときは、退去日を少し後ろにずらせないかも考えてみましょう。分からないときは、管理会社に問い合わせると、契約の内容を確かめたうえで答えてもらえます。
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参考資料
・国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
・国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」第11条:https://www.mlit.go.jp/common/001479824.pdf
・民法 第97条第1項(e-Gov 法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/129AC0000000089
・借地借家法 第38条(e-Gov 法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/403AC0000000090
・国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
・住民基本台帳法 第24条(e-Gov 法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/342AC0000000081
