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普通借家と定期借家の違い|賃貸契約の種類をやさしく解説

賃貸契約

普通借家と定期借家の違い

賃貸契約の種類を、やさしく解説

賃貸契約を結ぶとき、あまり意識されませんが、契約には大きく2つの種類があります。「普通借家契約」と「定期借家契約」です。この2つは、契約の更新や、住み続けられる期間に関わる、重要な違いがあります。知らずに契約すると、「更新できると思っていたのに、退去しなければならなくなった」ということも起こり得ます。この記事では、周南市で賃貸を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、2つの契約の違いと、契約前に確認すべきポイントを、借りる人の視点で解説します。

賃貸契約には2種類ある

賃貸住宅の契約は、法律上、大きく「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つに分けられます。多くの賃貸物件は「普通借家契約」ですが、最近は「定期借家契約」の物件も見られます。物件情報を見ても、契約の種類が大きく書かれていないこともあるため、気になる物件があれば、契約の種類を問い合わせて確認するのが確実です。

この2つの最大の違いは、「契約期間が満了したときに、更新できるかどうか」です。普通借家契約は、基本的に更新して住み続けられます。一方、定期借家契約は、原則として更新がなく、期間が来たら契約が終了します。この違いは、借りる人にとって非常に重要です。「更新できるつもりで入居したら、実は定期借家だった」というのは、後々の大きな問題になりかねません。契約の入口で、この違いを理解しておくことが、安心して住むための第一歩です。それぞれ、詳しく見ていきましょう。

普通借家契約|更新して住み続けられる

まず、一般的な「普通借家契約」です。多くの賃貸物件が、この契約形態です。

普通借家契約の大きな特徴は、契約期間が満了しても、借主が希望すれば、原則として契約を更新して住み続けられることです。契約期間は2年とされることが多いですが、その期間が過ぎても、更新手続きをすれば、引き続き同じ部屋に住めます。借主の立場が、法律で手厚く保護されているのが、この契約です。大家さんの側から、正当な理由なく更新を拒んだり、退去を求めたりすることは、基本的にできません。「長く安心して住みたい」という、借りる人の多くのニーズに合った契約といえます。なお、更新の際には、更新料がかかる場合があります。更新料の有無や金額は、地域や物件によって異なるため、契約時に確認しておきましょう。更新料がかかる場合でも、住み続けられるという安心感は、普通借家契約の大きな利点です。

定期借家契約|期間が来たら契約終了

次に、「定期借家契約」です。こちらは、普通借家契約とは、仕組みが大きく異なります。

定期借家契約は、あらかじめ定められた契約期間が満了すると、原則として契約が終了し、更新がありません。期間が来たら、借主は退去することになります(貸主と借主が合意すれば、「再契約」という形で住み続けられる場合もありますが、それは新たな契約であり、更新とは異なります)。この契約は、たとえば、「大家さんが数年後に自分で使う予定がある」「転勤の間だけ貸したい」といった、期間を区切って貸したい事情がある場合に使われます。契約期間が明確に決まっているのが、定期借家契約の特徴です。定期借家契約を結ぶ際には、貸主が借主に対して、「これは更新のない定期借家契約である」ことを、書面で事前に説明することが法律で義務づけられています。そのため、知らないうちに定期借家契約になっていた、ということは、本来は起こりにくい仕組みになっています。とはいえ、借りる側も、契約書の内容をよく確認することが大切です。

借りる人が気をつけるべきこと

この2つの違いを踏まえて、借りる人が気をつけるべきポイントを整理します。

① 契約書で、どちらの契約か必ず確認する

② 定期借家の場合、契約期間がいつまでかを確認する

③ 定期借家で住み続けたい場合、再契約が可能か確認する

④ 更新料の有無や、更新の条件を確認する

最も大切なのは、「自分が結ぶ契約が、どちらの種類なのか」を、契約前に必ず確認することです。特に、定期借家契約の場合、「この物件には、いつまで住めるのか」がはっきりします。「気に入ったから長く住みたい」と思っても、定期借家で再契約もできなければ、期間が来たら退去しなければなりません。長く住むことを前提に部屋を探しているなら、この点は必ず確認すべきです。逆に、定期借家であっても、再契約が可能な物件であれば、実質的に住み続けられることもあります。ただし、再契約が確実に保証されているわけではないため、「長く住めるか」を重視するなら、その点を、契約前に不動産会社にしっかり確認しておきましょう。

定期借家が、借りる人に向いている場合もある

「定期借家は、更新できないから不利」と思われがちですが、借りる人にとって、メリットになる場合もあります。

一つは、家賃が相場より安く設定されていることがある点です。大家さんが、期間限定で貸す代わりに、家賃を抑えているケースがあります。もう一つは、「そもそも、決まった期間だけ住みたい」という人には、ぴったり合う点です。たとえば、「数年間の単身赴任の間だけ」「子どもが独立するまでの数年間だけ」といった、住む期間が決まっている場合には、定期借家がむしろ好都合なこともあります。自分の住まい方の予定に合わせて、契約の種類を選ぶ、という視点も大切です。「更新できるかどうか」という一点だけで判断するのではなく、家賃、住みたい期間、物件の条件を、総合的に見て選ぶことが、満足のいく住まい選びにつながります。

周南市でのお部屋探しは、地元70年の東徳不動産商事へ

私たち有限会社東徳不動産商事は、昭和29年の創業以来、周南市の地で賃貸・売買・管理を一貫して手がけてきました。契約の種類は、住まい選びにおいて、意外と見落とされがちですが、とても大切なポイントです。私たちは、物件をご紹介する際に、その契約が普通借家か定期借家か、どんな条件かを、分かりやすくご説明します。お客様の住まい方の希望をお聞きしたうえで、それに合った物件をご提案します。「長く住める物件を探している」「契約のことがよく分からない」——そんな方も、どうぞ安心してご相談ください。周南市でのお部屋探しは、私たちにお任せください。

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