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賃貸管理の委託料の相場|何%が適正?内訳と比較のしかた

賃貸経営

賃貸管理の委託料の相場

何%が適正?内訳と比較のしかた

執筆:東徳不動産商事 編集部

この記事は国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」(令和5年3月31日施行)・e-Gov法令検索「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和二年法律第六十号)などの公表資料にもとづいています(2026年10月確認)。

アパートや貸家の管理を管理会社に任せるとき、オーナーが気になるのが「管理委託料はいくらが適正なのか」という点です。委託料は毎月の家賃収入から差し引かれるため、収益に直接響きます。しかし、委託料の率だけを見て選ぶと、別料金が多かったり、空室が埋まらなかったりして、結果的に損をすることもあります。この記事では、周南市で賃貸管理を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、管理委託料の相場と内訳、別料金になりやすい費用、そして管理会社を比べるときの考え方を解説します。

トウト君この記事で分かること
✓ 賃貸管理の委託料の相場と、計算のしかた
✓ 委託料に含まれることが多い業務と、別料金になりやすい費用
✓ 委託料の安さより空室の期間が収益に響く理由と、年間の費用の試算
✓ 管理会社を比べるときに確かめることと、サブリースとの違い

結論:家賃収入の5%前後が目安。率より「総額」と「中身」で比べる

管理委託料は、毎月の家賃収入(集金した家賃など)に一定の率を掛けて計算するのが一般的で、その率はおおむね3%から8%、多くは5%前後とされています。月の家賃収入が50万円の物件なら、委託料は月2万5,000円程度が一つの目安です。

ただし、同じ5%でも、委託料に含まれる業務の範囲は管理会社によって違います。委託料が安くても、広告料や更新の手数料、修繕の手配料などが別にかかれば、年間の負担は変わります。管理会社を比べるときは、委託料の率だけでなく、年間でかかる費用の総額と、その費用でどこまでの業務をしてくれるかで判断しましょう。

委託料に含まれることが多い業務

① 家賃の集金と、オーナーへの送金

② 家賃の滞納があったときの督促

③ 入居者からの問い合わせや、クレームへの対応

④ 設備の故障などの連絡の受付と、修理の手配

⑤ 毎月の収支の報告

⑥ 建物の定期的な見回り

これらは、賃貸経営の日常的な業務です。特に、入居者からの連絡への対応や滞納の督促は、オーナー自身が行うと時間も気持ちの負担も大きい業務で、管理を任せる大きな理由になります。

参考までに、東徳不動産商事の管理委託料も一般的な範囲(家賃の3〜5%前後)に収まっており、管理の内容と合わせてお見積もりします。当社の委託料には、家賃の集金と送金、滞納があったときの督促、入居者からの連絡への対応と設備の故障の手配、入居者の募集と契約の業務に加えて、会社によっては別料金になる退去の立ち会いと原状回復工事(退去のあと部屋をもとに戻す工事)の手配、更新の手続きも含まれます。当社でもよくご相談いただくのが、退去時の原状回復の費用で、貸主と借主の負担の範囲をめぐってもめるケースです。立ち会いから工事の手配まで任せられるかどうかも、管理会社を選ぶ目安になります。比べるときは、このように業務の範囲を項目ごとに確かめてください。

別料金になりやすい費用

一方、次のような費用は、管理委託料とは別に請求されることがあります。契約の前に、どの費用が別になるのかを確認しておきましょう。

① 入居者募集の広告料(家賃の1か月分前後が目安とされることが多い)

② 更新の手続きの事務手数料

③ 退去時の立ち会いや、原状回復工事の手配の手数料

④ 修繕工事の手配や、工事の管理にかかる手数料

⑤ 共用部の清掃や、法律で決められた設備の点検の費用

特に、入居者募集の広告料は、空室が出るたびにかかる費用です。入居者の入れ替わりが多い単身向けの物件では、年間の負担が大きくなることもあります。当社の実感では、周南市の徳山駅の周辺の賃貸は単身の方や転勤の方が中心のため、駅の近くに単身向けの部屋をお持ちなら、広告料がかかる回数も見込んで比べましょう。委託料の率が低くても、こうした費用が積み重なると、総額では高くなることがあるため注意が必要です。

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|よくある勘違い
見積書が届いたら、委託料の率の欄だけでなく「広告料」「更新の事務手数料」「修繕の手配の手数料」の欄を探してみてください。書かれていない項目は、委託料に含まれるのか別にかかるのかを、その場で聞いておくと安心です。

委託料に含まれる業務と、別料金になりやすい費用の図。委託料に含まれることが多い業務は、家賃の集金とオーナーへの送金、滞納があったときの督促、入居者からの問い合わせ・クレームへの対応、設備の故障の連絡の受付と修理の手配。委託料とは別に請求されることがある費用は、入居者募集の広告料、更新の手続きの事務手数料、修繕工事・原状回復工事の手配の手数料。
図1 同じ委託料の率でも、含まれる業務は会社によって違う

安さだけで選ぶと損をする理由

賃貸経営の収益に最も大きく影響するのは、委託料の差よりも、空室の期間です。たとえば月の家賃が5万円の部屋で、空室が2か月長引けば、10万円の収入を失います。これは、家賃収入50万円の物件で委託料の率が1%違う場合の、約1年8か月分にあたります。

委託料が安くても、入居者を集める力が弱く、空室が長引けば、結果的に収益は下がります。また、入居者からの連絡への対応が遅いと、入居者の不満がたまり、退去が増える原因にもなります。管理会社を選ぶときは、委託料の率とあわせて、空室を埋める力と、対応の早さを必ず確かめましょう。

トウト君
トウト君
トウト君のひとこと|ここが大事
ご自分の部屋の家賃に、これまで空室だった月数を掛けてみてください。その金額と、委託料の率が1%違うときの1年分の差を並べると、どちらが収益に響くかが見えてきます。
東徳によくあるご相談
アパートの空室がなかなか埋まらない、今の管理会社の費用や対応に納得できない、という管理のご相談をいただきます。東徳不動産商事では、今かかっている委託料と別料金を年間の総額で整理し、入居者の募集の見直しとあわせてご相談をお受けします。
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管理会社を比べるときのポイント

① 年間でかかる費用の総額(委託料と別料金の合計)を試算して比べる

② 空室を埋めるための募集の方法と、これまでの実績を聞く

③ 入居者からの連絡にどのくらいの時間で対応するかを確認する

④ 毎月の報告の内容と形式を、見本で確認する

⑤ 契約の解約の条件(何か月前に予告が必要か)を確認する

見積もりを比べるときは、同じ物件、同じ条件で、年間の総額を出してもらうと比べやすくなります。また、地元の管理会社であれば、そのエリアの家賃の相場や、入居者が求める条件を把握しているため、空室対策の提案に具体性があります。

年間の費用を試算してみる

たとえば、家賃5万円の部屋が10室あるアパートで、年間の家賃収入が600万円だとします。委託料が5%なら年間30万円です。ここに、年に2回の入れ替わりがあり、そのたびに広告料として家賃1か月分がかかれば10万円、更新の事務手数料などが数万円加わり、年間の管理関連の費用は40万円を超えることになります。

一方、委託料が4%でも、広告料が家賃2か月分かかる会社であれば、年間の総額は大きく変わりません。逆に委託料が少し高くても、広告料や手数料が委託料に含まれていれば、総額はかえって安くなることもあります。管理会社を比べるときは、自分の物件の入れ替わりの頻度も想定しながら、こうした試算をしてみることをおすすめします。

年間の管理の費用の試算の例の図。家賃5万円の部屋が10室で年間の家賃収入が600万円のアパートで、委託料の率が5%なら委託料は年30万円。年に2回の入れ替わりで広告料が10万円、更新の事務手数料などが数万円加わり、年間の管理の費用は40万円を超える。
図2 委託料の率だけでなく、別にかかる費用まで足して比べる

委託料の水準を左右するもの

委託料の率は、物件の規模や戸数、任せる業務の範囲によっても変わります。戸数が少ない物件や、一戸建ての貸家では、手間に対して家賃収入が少ないため、率がやや高めになったり、最低の金額が決められていたりすることがあります。反対に、戸数の多い物件では、率が抑えられることもあります。

机の上にアパートの模型と鍵、卓上のカレンダーを置いたイメージ写真
イメージ:アパートの管理の段取りを考える様子(実際の物件ではありません)

サブリースとの違いも知っておく

管理会社が建物を一括で借り上げ、オーナーに一定の家賃を支払う「サブリース」という形もあります。空室があっても家賃が入る安心感がある一方、オーナーが受け取る家賃は、満室時の家賃より低く設定されるのが一般的で、その差は管理委託料の率より大きくなることが多いです。どちらが合うかは、空室のリスクをどこまで自分で負うかによって変わります。

管理を任せる形とサブリースの違いの表。管理委託では集金した家賃から委託料を差し引いて受け取り、空室の部屋の家賃は入らないが、満室なら家賃の全額がもとになる。サブリースでは管理会社から一定の家賃を受け取り、空室があっても家賃が入るが、受け取る家賃は満室時の家賃より低く設定されるのが一般的。
図3 空室のリスクをどこまで自分で負うかで選ぶ

よくある質問

委託料の計算の基準は、満室の家賃ですか?

多くの場合、実際に集金した家賃をもとに計算します。空室の分には委託料がかからないのが一般的ですが、計算の方法は会社によって違うため、契約前に確認しましょう。

今の管理会社から変えることはできますか?

できます。今の管理委託契約の解約の条件を確認し、新しい管理会社に入居者の契約内容や鍵、敷金の情報などを引き継ぎます。入居者への案内も必要になるため、引き継ぎに慣れた会社に相談すると安心です。

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トウト君ご相談は東徳へ
周南市の賃貸管理のご相談は、地元70年の東徳不動産商事へ
管理委託料に含まれる業務と、別にかかる費用を、契約の前にすべてご説明します。今の管理の費用や内容に疑問がある方は、年間の総額での比較もお手伝いします。周南市の賃貸需要を知る地元業者として、空室を早く埋め、入居者に長く住んでもらうための管理をご提案します。当社とグループ会社には賃貸住宅の管理の専門資格である賃貸不動産経営管理士が在籍し、連携して対応します。
トウト君のひとこと|今の管理委託契約書と収支の報告があれば、年間でかかっている費用を一緒に確かめられます。

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▶ お電話でのご相談:0834-21-0225(営業時間 9:30〜17:30/定休日 水・日・祝)

参考資料

・国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」(令和5年3月31日施行) 別記様式 重要事項説明書(管理受託契約)(4):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001474894_251022.pdf

・e-Gov法令検索「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和二年法律第六十号) 第2条第2項第2号:https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/502AC0000000060

・国土交通省「賃貸住宅管理業法 制度概要ハンドブック」 業務管理者の役割:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001404841.pdf

・国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

・国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(令和8年4月1日以降の版) 第46条第1項関係 (10)①:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001881261.pdf

・e-Gov法令検索「消防法」(昭和二十三年法律第百八十六号) 第17条の3の3:https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/323AC1000000186

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