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2026年 住宅ローン減税はどう変わる?

周南市で家を買う人が知っておきたい最新ポイント

マイホームの購入を考えるとき、多くの方が気にするのが「住宅ローン減税」です。年末のローン残高に応じて所得税などが軽減される、家計に大きく関わる制度で、2026年(令和8年)にはいくつかの重要な改正がありました。「うちは対象になるの?」「いくら戻ってくるの?」と気になる方も多いはずです。この記事では、周南市で不動産を手がける私たち有限会社東徳不動産商事(以下、東徳不動産商事)が、2026年の住宅ローン減税の改正ポイントを、これから家を買う方向けにわかりやすく解説します。なお、税制は複雑で個別の条件によって変わるため、最終的な判断は税務署や税理士にご確認ください。

そもそも住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税(正式名称は住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に、年末時点のローン残高の一定割合を、所得税から差し引ける制度です。所得税から引ききれない分は、一部が翌年度の住民税からも控除されます。

控除率は、年末ローン残高の0.7%です。たとえば年末のローン残高が2,000万円であれば、その0.7%にあたる14万円が、その年の所得税などから軽減される計算になります。これが原則として最大13年間続くため、13年間の合計では、住宅の性能や世帯によっては数百万円規模の軽減につながることもあり、購入者にとって非常に大きな支援制度といえます。ただし、あくまで「納めた税金が戻る(軽減される)」制度なので、もともと納めている税額を超えて戻ってくることはありません。たとえば、その年に納めた所得税が10万円の方の場合、計算上の控除額が14万円だったとしても、戻る(軽減される)のは納めた分が上限となり、引ききれない分の一部が住民税から差し引かれる仕組みです。この点は誤解しやすいので、あらかじめ理解しておきましょう。

2026年の改正ポイント①|制度が5年延長された

まず大きなニュースは、住宅ローン減税の適用期限が5年延長されたことです。これにより、2026年(令和8年)1月1日から2030年(令和12年)12月31日までに入居した場合が、引き続き制度の対象となりました。

「そろそろ家を買いたいけれど、制度が終わってしまうのでは」と心配していた方にとっては、安心できる改正です。今後数年のうちにマイホームを検討している方は、引き続きこの制度を活用できます。住宅ローン減税は、これまでも何度か期限の延長が繰り返されてきましたが、その都度、控除率や限度額などの中身が見直されてきました。今回の延長でも中身の改正が行われているため、「以前調べた内容」と「今の制度」が異なっている可能性があります。過去の情報のまま判断せず、最新のルールを確認することが大切です。

2026年の改正ポイント②|省エネ性能が重視される

近年の住宅ローン減税は、「省エネ性能の高い家ほど優遇される」という方向に大きく舵を切っています。2026年入居分でも、この傾向は続いています。

具体的には、住宅の省エネ性能によって、控除の対象となる借入限度額が変わります。長期優良住宅やZEH水準の省エネ住宅など、性能の高い家ほど限度額が高く設定され、より多くの控除を受けられます。一方で、省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として控除の対象から外れる方向にあり、注意が必要です。これから家を買う・建てるなら、省エネ性能は「快適さ」だけでなく「減税」の面でも重要なポイントになっています。省エネ性能の高い家は、断熱性が高く、冷暖房費を抑えられるため、住んでからの光熱費の面でもメリットがあります。初期費用は多少上がっても、減税と光熱費の両面で、長い目で見ればお得になるケースも少なくありません。物件を選ぶ際は、価格や間取りだけでなく、住宅の省エネ性能にも目を向けてみましょう。

2026年の改正ポイント③|子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ

子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)や、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)には、借入限度額の上乗せ措置が設けられています。2026年入居分でも、この優遇は続いています。

これらの世帯は、同じ性能の住宅を購入する場合でも、一般の世帯より高い借入限度額が適用され、その分、控除を多く受けられる可能性があります。これは、子育てや住宅取得の負担が大きい世代を後押しするための措置です。「対象になるとは思わなかった」という方もいるので、ご自身やご家族の年齢・お子さんの状況を、一度確認してみることをおすすめします。周南市で子育て中のご家庭や、これから家庭を築く若いご夫婦にとっては、見逃せないポイントです。ご自身が対象になるかどうかは、購入前に確認しておきましょう。

2026年の改正ポイント④|中古住宅の優遇が拡充

2026年改正の目玉のひとつが、中古住宅(既存住宅)の優遇拡充です。これまで、省エネ基準に適合した中古住宅の控除期間は一律10年でしたが、2026年入居分から13年に延長されました。あわせて、借入限度額の引き上げなども行われています。

これは、中古住宅市場の活用と、既存の住まいの省エネ改善を後押しする狙いによるものです。「新築にこだわらず、中古住宅を買ってリフォームする」という選択肢が、税制面からもより魅力的になったといえます。周南市には良質な中古住宅も多くあります。中古住宅は、新築に比べて価格が抑えられるうえ、実際の日当たりや周辺環境を確認してから購入できるという利点もあります。今回の改正で税制面のメリットも加わったことで、中古という選択肢を、あらためて検討してみる価値が高まっています。ただし、中古住宅で控除を受けるには、省エネ性能の証明や、一定の耐震基準を満たすことなどの条件があります。どんな中古住宅でも対象になるわけではない点は、押さえておきましょう。

床面積の要件も緩和された

これまで、住宅ローン減税の対象となる住宅は、原則として床面積50平方メートル以上であることが必要でした。これが、合計所得金額が一定額以下の場合には、40平方メートル以上に緩和されています。

これにより、コンパクトな住まいを購入する単身者やご夫婦なども、制度を利用しやすくなりました。ただし、子育て世帯などへの上乗せ措置を利用する場合は、引き続き50平方メートル以上が必要になるなど、条件は細かく分かれています。ご自身のケースに当てはまるかは、購入前に個別に確認することが大切です。このように、住宅ローン減税は「誰が・どんな家を買うか」によって、受けられる恩恵が大きく変わる制度です。だからこそ、家探しの早い段階で、ご自身がどの区分に当てはまるのかを把握しておくと、資金計画が立てやすくなります。

制度を正しく活用するための注意点

住宅ローン減税は、家計にとって非常に有利な制度ですが、活用にあたっては、次の点に注意しておきましょう。

① 省エネ性能の証明書など、必要な書類を準備する必要がある

② 初年度は必ず確定申告が必要(2年目以降は年末調整でよい)

③ 納めている税額を超えて戻ってくることはない

④ 借入限度額や要件は世帯・住宅の性能で細かく異なる

特に、借入限度額や具体的な控除額は、住宅の性能や世帯の状況によって細かく変わります。この記事では制度の全体像をお伝えしましたが、具体的な金額のシミュレーションや、ご自身が対象になるかどうかの判断は、最新の情報にもとづいて、税務署や税理士、そして住宅ローンを扱う金融機関に確認することをおすすめします。制度は年度ごとに見直されることがあり、また国土交通省などの公式情報が最も正確です。ネット上の古い情報には、改正前の数値が残っていることもあるため、注意が必要です。

周南市でのマイホーム購入は、地元70年の東徳不動産商事へ

私たち有限会社東徳不動産商事は、昭和29年の創業以来、周南市の地で賃貸・売買・管理を一貫して手がけてきました。住宅ローン減税をはじめ、マイホーム購入にはさまざまな制度や手続きが関わります。私たちには、FP(ファイナンシャルプランナー)資格を持つスタッフも在籍しており、物件のご紹介だけでなく、資金計画のご相談にも対応できます。「制度を活用して、無理なく家を買いたい」「中古と新築で迷っている」——そんなご相談も大歓迎です。周南市でのマイホームは、地元を知り尽くした私たちにお気軽にご相談ください。

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住宅ローン減税をはじめ、マイホーム購入にはさまざまな制度が関わります。FP資格を持つスタッフも在籍する私たちが、物件のご紹介から資金計画のご相談まで、周南市を知り尽くした目線でサポートします。「制度を活かして無理なく買いたい」「中古と新築で迷っている」といったご相談も歓迎です。まずはお気軽にご連絡ください。


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